会員について

規約

広島市中央公園エリアマネジメント協議会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、広島市中央公園エリアマネジメント協議会(以下、「本会」という。)と称し、第2条に定める目的を達成するために組織する。

(目的)

第2条 本会は、第4条に定める地域(エリア)における敷地及び施設において、各施設間の総合調整、エリアの計画やルールの検討及び事業の企画立案等により、エリアの認知度・回遊性等を高め、エリアの価値を向上すること、更には広島市都心の価値を向上することを目的とする。

(活動内容)

第3条 本会は、以下に掲げる業務を行う。

  1. (1)中央公園のエリア価値向上に関する総合調整
  2. (2)中央公園の回遊性の向上に向けた取り組みの企画・実施
  3. (3)正会員及び特別会員の運営施設におけるイベントの企画・実施に係る連携の推進
  4. (4)正会員及び特別会員の運営施設の広報に係る連携の推進
  5. (5)エリアの計画やルールの立案、制定及び運用
  6. (6)エリアの価値を向上する事業の企画立案及び、事業のプレーヤー支援
  7. (7)その他、エリアの価値向上及び広島市都心の価値向上に資する活動

(対象とする活動の範囲)

第4条 本規約が対象とするエリアは、別紙1に定める中央公園 (以下、「本エリア」という。)とする。

第2章 会員

(正会員)

第5条 本会の正会員は、次の各号の一つに該当する団体(法人格のない団体を含む)であり、理事会の議決を経て承認されたものとする。

  1. (1)旧広島市民球場跡地イベント広場の運営事業者(運営事業者とは、地方自治法第244条の2第3項に定める指定管理者として指定を受けたもの、または都市公園法第5条の5第1項に定める認定計画提出者として公募設置等計画の認定を受けたものを指し、以降本規約において同様とする。)
  2. (2)サッカースタジアムの運営事業者
  3. (3)中央公園広場(サッカースタジアムを除く。)の運営事業者
  4. (4)広島城の運営事業者
  5. (5)その他、本エリア内施設の運営事業者等(これらの者から施設の利用を許諾されているテナント等を除く。)で、第2条に定める目的に賛同する者

(賛助会員)

第6条 本会の賛助会員は、第2条に定める目的に賛同する者(法人格のない団体を含む)であり、理事会の議決を経て承認されたものとする。

(特別会員)

第7条 本会の特別会員は、本エリア内の公共施設等の運営事業者(法人格のない団体を含む)であり、理事会の議決を経て承認されたものとする。

(行政会員)

第8条 本会の行政会員は、第5条に定める正会員または前条に定める特別会員が運営する公共施設等の所管課長とし、これらの会員が入会した時点で当然に本会に入会する。

(会員の義務)

第9条 会員は、本規約及び第49条に基づいて別に定める細則(以下、「規約等」という。)並びに本規約第4章に定める総会(以下、「総会」という。)の決議を誠実に遵守するものとする。

(入会手続き)

第10条 第5条乃至第8条に定める会員の要件に該当し、本会へ新たに入会を希望する者は、別途定める入会申込書を理事長に提出するものとする。

(会員の資格喪失)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は資格を喪失する。

  1. (1)第12条に基づき、任意退会したとき
  2. (2)会員が第5条乃至第8条に定める要件を失ったとき
  3. (3)会員又は会員を構成する法人の役員または従業員に暴力団等反社会的組織に属する者がいることが発覚したとき
  4. (4)総会での決議があったとき

(任意退会)

第12条 会員は、やむを得ない事由がある場合は、別途定める退会届を理事長に提出し、受理されたのちに退会することができる。

(除名)

第13条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. (1)規約その他の規則に違反したとき
  2. (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員の名簿)

第14条 事務局は、会員名簿を作成する。

2 会員名簿の記載内容に変更があるときには、事務局は、適時に、かつ適切な方法で名簿を更新するものとする。

第3章 役員

(役員の員数)

第15条 本会の運営のため、次の役員を置く。

  1. (1)理事長 1名
  2. (2)理事 若干数
  3. (3)監事  1名

(役員の選任)

第16条 理事長は、理事を務める正会員の役員又は従業員(ただし、当該正会員が法人格を持たない団体の場合は、それを構成する法人の役員又は従業員)のなかから理事会で選任する。

2 理事は正会員の中から総会で選任する。

3 監事は総会で選任する

4 理事は監事、監事は理事を兼ねてはならない。

(任期)

第17条 役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

4 役員またはその属する団体が会員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

(役員の誠実義務)

第18条 役員は、法令、規約等並びに総会及び理事会の決議を遵守し、会員のため、誠実に職務を遂行するものとする。

(役員の職務)

第19条 理事長は本会を代表し、総会及び理事会を総括する。なお、理事長に事故ある場合は、予め理事長が指名する者がその職務を代行する。

2 理事は理事長を補佐し、総会及び理事会の議決及び承認に基づいて会務の執行にあたる。

3 監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。

(事務局)

第20条 本会は、その運営及び活動において、理事会の承認を受けた収支予算及び事業計画の執行、並びにその事務作業を円滑に処理するために、理事会の承認のもと事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

2 事務局は、原則として正会員の役員又は従業員(ただし、正会員が法人格を持たない団体の場合は、それを構成する法人の役員又は従業員)がこれにあたるものとする

3 事務局は次の事項を掌り、別途処務規程に定める。

  1. (1)総会及び理事会への付議・報告事項の審議
  2. (2)分科会の執行状況の確認・支援
  3. (3)本会会計事務
  4. (4)関係機関への報告・連絡
  5. (5)本会の広報
  6. (6)その他第3条に定める活動内容全般

4 事務局長は、正会員の役員又は従業員(ただし、正会員が法人格を持たない団体の場合は、それを構成する法人の役員又は従業員)のうち理事会が選任する者がこれにあたる。

5 前項に基づいて選任された事務局員(事務局長を含む。)が所属する正会員は、自らの事務局員の活動に応ずる対価及び必要経費の支払を受けることができる。

6 前項の対価は、理事会の決議をもってこれを定める。

第4章 総会

(通常総会)

第21条 本会の総会は、正会員全員で組織する。なお、正会員以外の会員が傍聴することを妨げない。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後3か月以内に招集するものとする。

(臨時総会)

第22条 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。

(議長)

第23条 総会の議長は、理事長が務める。

(招集手続き)

第24条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、会員に通知を発するものとする。

2 第1項にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、1週間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

(総会)

第25条 総会の会議は、正会員総数の過半数の出席がなければ開催できない。

2 総会の議事は、総会に出席した正会員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、議決権の3分の2以上で決する。

  1. (1)会員の除名
  2. (2)理事及び監事の解任
  3. (3)規約の制定、変更又は廃止
  4. (4)本会の解散及び残余財産の処分
  5. (5)その他総会において本項の方法により決議することとした事項

4 前3項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席会員とみなす。

(決議の範囲)

第26条 総会においては、第24条によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

(議決事項)

第27条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

  1. (1)収支決算及び事業報告の承認
  2. (2)理事及び監事の選任及び解任
  3. (3)規約等の制定、変更又は廃止
  4. (4)解散及び残余財産の処分

(議決権)

第28条 議決権は正会員のみが有し、正会員1者につき1票とする。

(議事録)

第29条 総会の議事については、事務局は、議事録を作成するものとする。

(書面での決議)

第30条 規約により総会において決議をすべき場合において、会員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。

2 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

第5章 理事会

(理事会の構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(議長)

第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(招集手続き)

第33条 理事会は、毎年3回以上理事が招集するものとする。

2 理事長は、必要に応じ理事会を招集することができる。

(理事会)

第34条 理事会の会議は、理事の過半数の出席がなければ開催できない。

2 議決権は理事(理事長は含まない)のみが有し、理事1者につき1票とする。

3 理事会の議事は、理事会に出席した理事の議決権の過半数で決する。ただし、可否同数の場合、各理事は理事長の意向に従って改めて議決権を行使する

4 前2項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席理事とみなす。

(議決事項)

第35条 理事会は、次の各号に掲げる事項を決議する。

  1. (1)収支予算及び事業計画の承認
  2. (2)収支決算案及び事業報告案
  3. (3)規約等の制定、変更又は廃止に関する案
  4. (4)その他の総会提出議案
  5. (5)新規会員の承認
  6. (6)理事長の選任
  7. (7)事務局長の選任
  8. (8)分科会の設置
  9. (9)分科会長の選任
  10. (10)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(議事録)

第36条 理事会の議事については、事務局は、議事録を作成するものとする。

(書面での決議)

第37条 規約により理事会において決議をすべき場合において、理事全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。

2 理事会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

(分科会の設置)

第38条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、分科会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

2 分科会は、会員で構成する。ただし、分科会が必要と認める場合はこの限りでなく、会員以外が参加することを妨げない。

3 分科会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

第6章 会計

(資金)

第39条 本会運営のために必要な資金は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会費)

第40条 本会の会費は原則次の各号の定めのとおりとする。

  1. (1)正会員  1口 年間1,000,000円(口数は1口以上かつ1口単位とし、理事会と協議の上、入会時に決定する。なお、その後の変更については理事会の承認を経て行う。ただし、当該年度の4月1日時点で本会理事長が属する正会員は、当該年度の口数を6口とする。)
  2. (2)賛助会員 理事会にて決議した金額
  3. (3)特別会員 なし
  4. (4)行政会員 なし

2 事業年度の中途において正会員として入会する者は、前項に定める会費を12で除した額に、入会月を含めた当該事業年度の終了までの月数を掛けた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)を納入するものとする。

3 各会員は、総会、理事会又は各会員間で合意した本会の活動内容に応じて、前項に定めた会費以外の負担をすることがある。

(事業年度)

第41条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(資産等の管理)

第42条 本会の資産は、事務局が管理する。

(帳票類の作成等)

第43条 事務局は、会計帳簿、什器備品台帳、会員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、会員の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させるものとする。

(収支予算等)

第44条 事務局長は、毎会計年度の収支予算案及び事業計画案を理事会に提出し、その承認を得るものとする。

2 収支予算を変更しようとするときは、事務局長は、その案を理事会に提出し、その承認を得るものとする。

(収支決算等及び監査)

第45条 理事長は、毎会計年度の収支決算案及び事業報告案を、監事の会計監査を経て、理事会及び通常総会に報告し、それぞれの承認を得るものとする。

(金融機関取引口座の開設)

第46条 事務局は、会計業務を遂行するため、協議会の預金口座を開設するものとする。

(繰越)

第47条 収支決算の結果、会計に余剰が生じた場合、その余剰金は翌年度に繰り越す。

第7章 雑則

(規約外事項)

第48条 規約等に定めのない事項については、関係法令の定めるところによる。

2 規約等又は法令のいずれにも定めのない事項については、理事長が定める。

(細則)

第49条 総会及び理事会の運営、会計処理、本会への届出事項等については、別に細則を定めることができる。

(秘密保持)

第50条 本会の会員は業務上直接又は間接に知り得た秘密を保持し、本会の同意なくして会員以外の第三者に開示してはならない。

(信義則)

第51条 本会の会員は、信義に基づき誠実に活動を遂行する。

附則

この規約は、2022年7月28日から施行する。

第4条に定める本規約が対象とするエリア(中央公園)

都市公園法上の都市公園である広島市中央公園が所在する区域(将来ペデストリアンデッキが設置され都市公園の区域となる範囲を含んだ区域とする。なお、今後都市公園の区域が以下の図の赤点線で囲われた区域から変更された場合には変更後の区域とする。)

エリアマップ

処務規程

(目的)

第1条 広島市中央公園エリアマネジメント協議会規約第20条に規定する事務局の職務については、この規程の定めるところによる。

(事務局の専決事項)

第2条 事務局の専決事項は次に掲げる事項とし、事務局長がそれを決する。

  1. (1)1件20万円以下の物品の購入及び役務の請負契約
  2. (2)関係機関への報告及び連絡に関する事項
  3. (3)役員、事務局員等に対する旅費等の支払いに関する事項
  4. (4)本会の会計事務の円滑かつ適正な処理に関する事項
  5. (5)前各号のほか総会または理事会において承認された事項

(文書の収受)

第3条 収受した文書は、すべて収受文書整理簿に記載の上、保管するものとする。

(文書の発送)

第4条 文書の発送は、理事長名または事務局長名をもって行い、発送文書整理簿に記載するものとする。

(文書の発行の決裁)

第5条 文書は、定例簡易なものを除き、事務局長の判断をもって発行する。

(文書・図書の保管)

第6条 収受文書、発行文書及び事務所備付け図書並びに規約、その他設計図書等は、案件ごとに整理し、その保管方法を明確にしなければならない。

(公印)

第7条 本会に次の公印を置き、その保管及び押印簿の管理は事務局が行う。

  1. (1)広島市中央公園エリアマネジメント協議会印
  2. (2)広島市中央公園エリアマネジメント協議会理事長印
  3. (3)広島市中央公園エリアマネジメント協議会代表者印

(その他事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、本会の日常業務の処理に関する必要な事項は、総会又は理事会に諮り議決または承認を得るものとする。